相談事例

2017.01.25更新

新宿区市ヶ谷近郊で弁護士をしております。岡本理香です。

今回は遺産分割のケースをご紹介したいと思います。

 

~相談内容~
同居していた父親が亡くなり、弟と二人で遺産分割をすることになりました。話し合いの結果、私は父の賃貸借件を引きつぎ、弟は預貯金を相続する予定でいます。ところが、入居時に取り交わした契約書を見ると、父親の死亡時に退去する旨の項目がありました。このような規則に従う必要があるのでしょうか。

~アドバイス~
もしかしたら、公営住宅にお住まいではないでしょうか。公営住宅の賃借権は、文字通り公的な性格を持つため、私的財産のようには扱われません。お父様だけが持つ「一身専属権」とみなされます。ただし、例外規定を定めている場合もありますので、住宅条例などを精査してみましょう。

~結果~
諸条件を調べたところ、やはり公営住宅に住まわれ、権利者であるお父様の死亡時から1年以内に退去する必要がありました。そこで、再度話し合い、当職が公平な相続プランを作成いたしました。

~弁護士から一言~
遺産には、相続できるものと、そうでないものがあります。思い違いによって不利益が生じないよう、ぜひ、法律相談をご利用ください。いったん遺産分割協議書にサインしてしまうとそれをやり直すことは非常に困難です。不安に思ったらサインする前に弁護士の知見を活用されてみてはいかがでしょうか。

 

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みずき総合法律事務所
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投稿者: 弁護士 岡本理香

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